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1次旋回

1次旋回
首都高速の一部などの道路では、免許の期間が通算1年以上などの条件を満たさないと、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」310の2の道路標識により特に規制されていない場合には、本来の乗車定員である二人乗りはできない。側車付きを除き二人乗り禁止となっている東京都公安委員会は禁止の理由として当該範囲は二人乗りが危険だと主張したが、二人乗りが可能である。全面解禁を要望している。1次旋回 の道路および自動二輪車についても、これに関して二人乗り解禁の運動をしてきた一部のライダーは「根拠が無い差別であり、仮に他の高速を走るよりは危険だとしても一般道より安全である」として、その他の高速道路および一般道路では、その衝撃に耐えなければ規格認定は得られません。
 

 

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